塾総合保険について

塾側の賠償責任

塾が次のような事故によって塾の生徒や第三者を死傷させたり、その財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。 →塾が所有・使用・管理する施設の不備が原因で生じた事故 →塾の業務遂行(生徒の指導、監督など)に起因する偶然な事故 ・看板が風で倒れて通行人に怪我をさせた ・休憩室の本棚が倒れて生徒が怪我をした ・椅子の脚が折れて後ろの机で頭部を打って怪我をした  

生徒の損害

→塾の管理下での偶然の事故 →塾との往復途上での偶然の事故 ・塾へ向かう途中で生徒が交通事故にあい怪我をした ・生徒が休憩室の大型テレビの下敷きになり怪我をした ・授業終了後帰宅しようとして階段から落ちて怪我をした  

生徒の賠償責任

塾の管理下において、塾の生徒が誤って他の生徒や第三者を死傷させたり、その財物に損害を与え、その生徒(または法定の監督義務者)が法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。 ・教室に入る際に誤ってビデオを壊した ・廊下でふざけていた生徒が他の生徒に怪我をさせてしまった ・模擬試験会場で誤ってジュースをこぼし、隣の子の洋服を汚した

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0120-37-6733 受付時間13:00~20:00(月~金)13:00~18:00(祝日)

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